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破産する際の注意点

ここでは、会社が破産手続きをされる際に、社長にご注意いただきたい事項について解説しています。

その他、破産の申立前、申立後に関わらず、不明な点などがありましたら、弁護士にすぐ相談するようにして下さい。

一部の債権者にだけ返済をしてはいけない 中小企業の場合は、親族の方や、昔から取引がある金融機関にはどうしても破産する前に返済したい…と社長が希望されることがよく見られます。

しかし、破産の手続きにおいては、債権者平等の原則というルールがありますので、社長の判断で一部の債権者にだけ返済をしたり、破産手続きにおいて優先的に配当を与えたりということはできません。

配当についても、法律で順番が決められていますので、裁判所、破産管財人の判断に従うようにしましょう。


【資産は隠さない】

破産手続きを行う前や、破産手続き中は、会社名義の資産を隠したり、親族や友人の方の名義に変更するといった行為は控えるようにして下さい。

こういった行為は、破産手続き上、財産隠しとして大きな問題となる可能性がありますので、ご注意下さい。

【勝手に引越しはしない】

裁判所から破産手続きの開始決定が下された後は、引越しをする場合は、裁判所に許可を得る必要があります。

また、破産手続きの開始決定が下される前であっても、引越しをする場合は依頼をしている弁護士に必ず伝えるようにして下さい。

【商品・備品、小切手・手形等の管理に注意が必要】

会社の商品や備品、小切手や手形といったものは、会社の財産ですので破産手続きが始まるまでは、しっかりと管理されるようにして下さい。

なお、破産手続きが始まったあとは、破産管財人が管理をすることになりますので、破産管財人の指示に従うようにしましょう。


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