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少額管財について
会社が破産を申し立てる場合は、
管財事件
として扱われ、破産管財人が主となって破産手続きが進められていくことになります。
管財事件となった場合、最低でも管財費用が70万円必要となり、その予納金が用意できない場合は、破産手続きの開始決定が下りない=破産手続きを進めていくことができない、ということになります。
また、破産を申立ててから手続きが終了するまで、相当な期間が必要となります。
この費用と時間の問題を解決すべく、東京など一部の裁判所では
少額管財
という制度が採用されています。
弁護士が代理人となって破産手続きを申し立てる場合であって、最低管財費用である70万円を納付することが難しい状態にあり、会社が所有している財産もほとんどない、といったケースにおいて、利用できる破産手続きです。
中小企業が破産手続きを行う場合は、ほとんどのケースで少額管財事件となります。
【少額管財のメリット】
(1)
管財事件と比べて納める管財費用が少なくて済む
少額管財の場合は、管財費用が20万円程度と、通常の管財事件と比べると相当安く済みます。
(2)
手続きがスピーディ
少額管財事件の場合は、破産を申立てから早くて3ヶ月で、手続きが終了することとなりますので、
破産手続きにかかる時間を大幅に短縮
することができます。
【少額管財が利用できるかどうか】
少額管財の制度を利用できるかどうかは、会社の所在地や、負債、財産の状況などをお伺いしたうえで判断することとなります。少額管財をご希望の方は、その旨をお気軽にご相談下さい。
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