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会社破産のスケジュール

会社が破産の申立をする場合は、ほとんど(東京地裁に申立てをする場合はすべて)が管財事件として取扱われることとなります。

そのため、ここでは管財事件のスケジュールについてご説明します。


【会社破産のスケジュール】

(1)破産手続開始の申立て

会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に、破産の申立書類を提出するという方法で行います。

(2)裁判所による債務者審尋

裁判所が、破産の申立てをした会社の代表者を呼び、破産に至った事情や、会社の現在の資産、負債状況などを質問します。裁判所によっては、この債務者審尋が省略されることもあります。

(3)保全処分

破産手続きの開始決定が下されるまでの間に、破産をする会社が所有する財産が処分されてしまう恐れがある場合は、債権者からの申立てあるいは裁判所の職権により、債務者の財産について処分することを禁止し、保全するよう、裁判所から命令が下される場合があります。

(4)破産手続開始の決定

破産をする会社について、裁判所が「破産原因がある」と認めた場合は、破産手続きの開始決定が下されることになります。なお、破産する会社が予納金を納めていない場合は、破産手続の開始決定がおりませんのでご注意下さい。

なお、破産手続の開始決定が下された以降は、債権者が会社の財産を差押えることは禁止され、すでに差押えを受けている場合はその差押えがストップすることになります。

また株式会社に関しては、破産手続きの開始決定が下された時点で、解散することになります。

(5)破産管財人の選任

今後、破産手続きにおいて、会社の財産を管理、換価処分、債権者への配当を行うなどの仕事を行う、破産管財人が選任されることになります。破産管財人が選任された後は、会社は自身がもつ財産を管理、処分する権利を失い、今後は裁判所の監督のもと破産管財人がその権利をもつことになります。

この破産管財人は、通常、弁護士が選任されることになります。(破産手続きを依頼した弁護士ではなく、裁判所が指名する弁護士です。)

(6)破産債権の届出

破産を行う会社に対して、お金を貸していたり、売掛金が回収できていない、という債権者は、裁判所によって決められた債権届出期間中に、自分自身がもつ債権を届出する必要があります。

従業員の方に対して、未払いの給料や退職金がある場合は、従業員の方も債権者となります。

(7)第1回債権者集会

破産管財人から、債権者に対して、破産に至った事情や、会社が抱える負債状況、会社の財産の状況などについて報告が行われます。

(8)破産債権の確定

債権者が届け出た債権について、破産管財人が調査を行い、債権の整理や確定作業を行います。

(9)破産財団の管理

破産財団とは、簡単に言うと、破産をする会社が持っている財産のことを指します。破産管財人によって、破産をする会社が所有している財産が管理され、その財産に関する調査などが行われます。

(10)債権者への配当

破産管財人は、破産財団を出来る限り現金化し、それを債権者に配当する手続きを行います。

(11)終了

債権者への配当が終了すると、債権者集会で計算の報告を行います。その後、債権者の異議申し立て期間が設けられ、問題がなければ、破産手続き終結の決定が下されることになります。

裁判所から破産手続終結の決定が下されると、会社の登記簿謄本が閉鎖され、その時点で法人格が消滅することになります。


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