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破産管財人とは?

破産管財人とは、会社の破産手続きにおいて、主となって手続きを進めていく人のことで、裁判所によって選任されます。

破産管財人は、破産する会社の財産を管理、調査、換価し、債権者に配当する等の手続きを行います。

破産管財人は、ほとんどのケースで弁護士の中から選任されることになり、「破産管財人」という特別の役人がいるということではありません。


▼破産管財人は誰の味方?
破産管財人は、債権者と、破産する会社のどちらの味方なのですか?という質問をいただくことがありますが、破産管財人は裁判所と同様あくまで中立の立場であり、債権者の味方でも、破産する会社の味方でもありません。

会社の破産を申し立てた場合、申立後に管財人の弁護士の事務所あるいは弁護士会館などで、管財人との打ち合わせが行われます。


▼破産管財人との接し方
この打ち合わせでは、申立書に記載している事情の説明や、不足書類、追加で提出すべき書類の提出などを求められる可能性があります。

説明や資料の提出を求められた場合は、速やかに準備を行い、期限を守るようにしましょう。

また、破産の開始決定が出たあとは、会社への郵便物が管財人のもとに届きチェックを受けたり、会社の財産や債権などの管理も管財人の権限となりますので、管財人の指示に従って手続きを進めていく必要があります。

なお、破産手続きを弁護士に依頼する場合は、管財人とのやり取りも弁護士が代理人となって行い、管財人との打ち合わせなどにも同席しますので、ご安心いただけたらと思います。

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