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破産債権以外の債権とは?
債権者は、破産手続きの中で破産管財人が、調査し、そして現金化した会社の財産(破産財団といいます)から、法律で定められた順番に従って、配当を受ける(=債務の弁済を受ける)ことになります。
破産手続きとは別に、債務者である会社に、支払いを要求したり、会社の財産に対して強制執行を行う、というようなことは法律上認められていません。あくまでも破産手続きの中でしか、債務の弁済を受けることができないのです。
しかし、例外的に、
破産手続きとは関係なく
、債務者である会社から債権を回収できる、という権利があります。
この権利には2種類あり、1つは財団債権、もう1つ別除権といいます。
▼財団債権とは?
財団債権
とは、破産手続きとは別に、随時、破産する会社がもっている財産(破産財団)から債務の弁済を受けることができる権利のことです。
具体的には、破産手続きの申立費用、破産管財人への報酬や、役所に収める納税債権で納期限がまだ来ていないもの、あるいは、納期限が到来して1年を経過していないもの、破産する会社の従業員への給料(破産手続き開始前3か月分)などが挙げられます。
▼別除権とは?
別除権
とは、破産する会社が持っている財産(破産財団)の中の、特定の財産について設定されている権利のことで、例えば、抵当権や質権などがこの別除権にあたります。
別除権をもっている債権者は、破産手続きとは別に、随時、破産をする会社に対して債務の弁済を受けることができます。
他の債権者からしてみれば、自分達の配当の原資となる破産財団が減ることになりますので、決して望ましくないことですが、別除権をもっている債権者はそうでない債権者と比べて圧倒的な力をもつのです。
▼破産債権以外の債権の支払いについて
会社が破産をする際には、借入先も借入額も多くなっている場合が多いので、どの借金が破産債権で、どの借金が破産債権以外の債権なのか、といった判断を社長が行うことは難しいかと思います。
一部の債権者にだけ優先的な返済を行うと、破産の手続き上否認される可能性もありますので、それぞれの債権者への対応については、事前に弁護士にご相談いただくのが一番です。
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