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破産手続きにかかる費用

会社が破産手続きを行う場合は、裁判所に納める印紙・郵券代、管財人に支払う管財費用、弁護士に支払う弁護士費用、が必要となります。

印紙・郵券代、管財費用を裁判所に納めないと、裁判所から破産手続きの開始決定がおりませんので、破産を申し立てる前にご用意していただくことが必要です。

中小企業が会社を設立する場合は、ほとんどのケースが少額管財事件となりますので、以下は少額管財事件の場合の費用について解説します。会社の規模が大きく通常の管財事件となる場合には、事前に必要となる費用をお伝えさせていただきます。


【印紙・郵券代】

東京地方裁判所に破産を申し立てる場合にかかる場合は、申立書に貼る印紙代と、裁判所に納める郵券代として、約3万円が必要となります。

【管財費用】

会社が破産手続きを行う場合は、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人が中心となって、破産手続きが進められていくことになります。

破産管財人に支払う金額は、破産する会社の規模や、抱える負債、財産などによって異なりますが、最低でも20万円が必要となります。

ただ、通常の管財事件の場合と比べると、管財費用は相当安く済みます。

【弁護士費用】

破産手続きを依頼する場合の弁護士費用は、それぞれの事務所によって異なりますので、ご自身で事前に確認をされた方がよいでしょう。


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