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配当にも順番がある!

会社が破産する場合は、会社が所有している財産や債権(法律用語で破産財団といいます)が、破産管財人によって現金化され、それぞれの債権者に配当されることになります。

会社の債権者は、銀行などの金融機関もあれば、取引先の会社や個人もあるでしょうし、さらには社長の個人的な付き合いの方…など、多岐に渡る可能性があります。

では、これらの債権者に対して、配当はどのように行われるのでしょうか?

配当については、債権の種類に応じて順番が法律できちんと定められています。社長が「○○社には本当にお世話になったから、少しでも多く配当をしたい」というような希望を持っている場合でも、その希望を通すことはできません。

具体的にどのような順番で配当が行われるのかをご紹介したいと思います。


▼配当が行われる順番
(1)優先的破産債権
優先的破産債権については次の順番で配当が行われます。

租税債権…簡単に言うと、役所に納める税金のことで、納期限から1年以上経過しているもの(=財団債権となるもの以外の租税債権)が、これにあたります。

公課…社会保険料などです。

一部の労働債権…従業員との雇用関係に基づき、従業員が会社に対して持っている債権のことで、具体的には未払いの給料(財団債権となるもの以外の給料)や、退職金の一部がこれにあたります。

(2)一般的破産債権
優先的破産債権、劣後的破産債権、約定劣後的破産債権以外の破産債権のことです。

(3)劣後的破産債権
例えば、破産手続開始決定後の利息、遅延損害金、延滞税、加算税、罰金、科料などの債権があります。

(4)約定劣後破産債権
会社と債権者の間で、破産手続きを始める前に、「もし破産することとなったら、劣後的破産債権となる」という合意が行われている債権のことを指します。

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