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任意整理とは?

任意整理とは、他の倒産手続きとは異なり、裁判所を通さず、債権者と私的に交渉を行って、会社が抱えている債務を整理する手続きとなります。


▼任意整理手続きのメリット
(1)費用を抑えることができる
破産、民事再生、会社更生といった裁判所を通す手続きの場合は、裁判所に高額の予納金を納める必要があり、経営難に陥った会社にとっては非常に苦しい出費となります。

それに対して任意整理は、それぞれの債権者と個別に交渉を行う手続きとなりますので、予納金は必要なく、経済的なコストを抑えることができます。

(2)今後の返済について柔軟に決めることができる
民事再生や会社更生は、債権者に債務を返済しながら会社の再建を図る手続きですが、今後の返済については法律が定めるルールに従わなくてはいけません。

その点、任意整理の場合は、それぞれの債権者との交渉することができる手続きとなりますので、柔軟に今後の返済プランを決めることができます。


▼任意整理手続きのデメリット
(1)会社を続けれるかどうかは、債権者との交渉次第
産の場合は会社を続けることはできず、民事再生や会社更生の場合は会社を続けることができると決まっていますが、任意整理の場合は、いい意味でも悪い意味でも、債権者との交渉次第で債務の返済方法や、会社の行方が決定することになります。

(2)債権者が和解に応じない場合は手続きが成立しない
任意整理は、それぞれの債権者と個別に、今後の債務の返済について交渉をし、和解契約を行う手続きとなります。そのため、債権者が和解に応じない場合は、任意整理が成立せず、結局他の整理手続きを行わなくてはいけません。

また、債権者との力関係によっても和解内容が異なる可能性が高く、債権者の間で公平を保つことが難しいといえるでしょう。

会社をたたむ場合、会社を存続させる場合、どちらの場合でも、任意整理手続きを行うことは可能ですが、あくまで債権者の意思に左右されてしまうという弱い面があります。


▼まとめ
しかし、費用や手続きの面で、裁判所を通す整理手続きよりもメリットが多いのも事実ですので、会社の負債状況とそれぞれの債権者との取引内容を踏まえたうえで、任意整理を進めていけるかどうか、弁護士にご相談されるとよいでしょう。

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