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民事再生とは?

民事再生とは、裁判所に申立てを行い、債務を圧縮したうえで債権者に返済を行い、会社の再建を図るという手続きです。


▼民事再生のメリット
(1)会社を存続させることができる
破産の場合は、会社の法人格が消滅してしまいますが、民事再生の場合は、会社が抱えている負債を債権者、裁判所によって認められた返済プラン(再生計画案といいます)にのっとって返済しながら、会社の再建を目指すことができます。

(2)破産を避けるための手続きでもある
破産を行う場合は、会社が支払不能の状態にあるか、債務超過の状態にあることが要求されるのに対して、民事再生の場合は、会社が倒産状態に陥る前の段階であっても手続きを行うことができます。

そのため、会社の破産だけは絶対に避けたい!という場合は、会社の経営が傾きだした早い段階で民事再生を行うことで、会社を続けていくことができる可能性があります。

(3)中小企業に適した手続きである
会社更生手続きの場合は、現在の役員は全員辞任をする必要がありますので、株主と役員を同じ人が勤めていたり、親族で会社を経営していることが多い中小企業の場合は、違う人に引継いでもらってまで会社を続けても意味がない…と判断され、利用されることはほとんどありません。

それに対して、民事再生の場合は、手続きを行った後も、役員が経営の主体として会社の再建を図ることができますので、中小企業のニーズにあった手続きだといえるでしょう。

また、裁判所に納める予納金が数百万円必要になるとはいえ、会社更生に比べると相当金額が低くなりますし、早ければ申立てから半年程度で手続きが完了しますので、会社更生と比べてだいぶメリットが多い手続きであるといえます。


▼民事再生のデメリット
(1)莫大な資料を用意する必要がある
破産手続きと異なり、民事再生の手続きにおいては、会社の事業を続けつつ、負債を返済していくことになりますので、会社の今後の資金繰りや事業計画に関する資料を作成し、裁判所に提出する必要があります。

これらの書類を作成するには、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に依頼をして、アドバイスを受けながら作成を進められたほうがよいでしょう。

(2)債権者の同意がないと成立しない
民事再生を行い、会社を再建するには、会社が作った再生計画案について、債権者の議決権の2分の1以上の賛成を得る必要があります。

もし、所定の割合の賛成が得られなかった場合は、裁判所から認可決定が下りず、民事再生手続きをもって会社を再建することはできません。


▼まとめ
民事再生を行うためには、会社が今後、債務を返済しながら会社を立て直していけるだけの見通しがあることが要求されます。

そのため、すでに倒産状態に陥っており、今後も会社の業績を伸ばせる見込みがない場合は、民事再生を行うことは難しいでしょう。

民事再生は、早い段階で会社の破産を防ぐ予防策であるといえます。

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