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破産の原因 (2)債務超過とは?

会社が、自身が持っている財産を処分しても、債務を完済することができない状態のことをいいます。

わかりやすく極端な例で説明すると、

会社の財産が1億円(現金預金、土地などあわせて)ある場合に、会社が2億円銀行から借入れをしている場合、財産をすべて処分したとしても2億円の借金を完済することはできませんので、債務超過の状態にあると認められます。

ただし、決算上赤字であっても経営を続けている会社は多く、決算上赤字であればすべての会社に破産原因があるということになるわけではありません。

なお、債務超過を理由に破産を行うことができるのは、株式会社、有限会社、合同会社のみとなります。社長や役員といった個人や、合名会社、合資会社は無限責任社員が存在することから債務超過を理由に破産をすることはできませんので、ご注意下さい。

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会社破産の基礎知識
会社が破産できるのはどんなとき?
破産の原因 (1)支払不能の状態
破産の原因 (2)債務超過とは?
破産できるかどうかの判断
破産をする会社にとってのデメリット
債権者にとってのデメリット
会社の役員にとってのデメリット
従業員の方にとってのデメリット
誰が破産を申立てたらいい?
債権者から破産を申立てられたら?



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