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破産の原因 (1)支払不能の状態

会社が、自身が持っている財産、技能、会社としての信用、労力のどれによっても、約束の期日に、債務を弁済することができない状態を、支払不能の状態といいます。

単純に、「今お金がなくて返済できない=支払不能の状態」ではないのです。

例えば、今1億円の借金があって約束の期日まで返済できないとしても、会社の売上が右肩上がりに伸びており今後返済できる見込みがある場合などは、支払不能の状態にあるとはいえません。

また、「債務のすべてか大部分を弁済できない状態」である必要があり、弁済できないのも一時的ではなく、「相当長期間に渡って弁済できない状態」であることが要求されます。

ただ、支払不能の状態といっても、抽象的でなかなか判断することができないので、破産法では、以下のような事態が見られる場合は支払不能の状態にあるものと推定する、というルールを設けています。

・手形の不渡り

・会社が債権者に支払不能であることを通知する

・夜逃げをする


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