会社破産相談センター
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会社の役員にとってのデメリット
破産する会社の役員にとってのデメリットをご説明します。
(1)
役員も債務整理が必要となる可能性がある
会社の代表取締役、取締役、監査役といった役員の方が、会社の借金について連帯保証人となっているケースがよくあります。そのため、会社が破産するとなると、債権者から役員の方に請求が及ぶことが予想されます。
会社の借金は高額であり、また、会社が破産をすると役員の方も職を失うことになりますので、今後返済を行うことは難しい場合が多いといえます。
そのような場合は、会社と一緒に
役員の方も自己破産手続きを行わなくてはならない可能性
があります。
(2)
役員としての責任を追及される可能性がある
実務上少ないケースではありますが、会社を倒産に追いやったということについて、役員の方が会社に対して損害賠償を行わなくてはならないという場合もあります。
裁判所によって、損害賠償義務が認められると、破産管財人によって、役員の方個人の財産が差押えられ、破産財団に組み入れられる可能性があります。
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