会社破産相談センター
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債権者にとってのデメリット
破産する会社の債権者にとってのデメリットをご説明します。
(1)
破産手続きに参加しないといけない
破産をする会社に対して債権を持っている人、会社は、債権者として破産手続きに参加することとなります。具体的には、債権届を期日までに提出したり、債権者集会に参加したり、といったことになります。
(2)
配当を受けれるかどうかわからない
破産手続きにおいては、破産する会社が持っている財産や債権をすべて現金化し、それを法律で決められた順番に従って配当を受けることになります。
しかし、破産する会社のなかには、配当できるだけの財産が残っていない場合や、財産があっても抵当権を設定しており、担保をもっていた債権者が抵当権を実行して回収をすることが予想されますので、配当を受けることができない場合や、受けれたとしてもほんの一部でしかないというケースもあります。
配当で充分に債権の回収をすることができなかった場合でも、債務者に対してそれ以上の請求をすることはできないため、相当経済的なダメージを受けることは明らかです。
(3)
連鎖倒産の可能性がある
破産をする会社が主な取引会社である場合は、高額の売掛金を回収できなかったり、取引がなくなって今後会社を運営していくことができなくなり、連鎖して倒産に陥ってしまう可能性があります。
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