会社破産相談センター
ひかり法律事務所運営
ご相談は全て無料です
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
03-3453-5854
|
来所予約
破産をする会社にとってのデメリット
破産する会社にとってのデメリットをご説明します。
▼会社がもっている財産や債権をすべて処分することになる
会社が破産の申立てをすると、破産管財人によって、会社がもっている 財産や債権が現金化され、債権者に
配当
が行われることになります。もし、配当ですべての債務が弁済できなかった場合でも、破産が終了すると、会社の法人格は消滅し、今後弁済を行う義務は免除されます。
▼会社の法人格が消滅する
会社が破産をすると、
法人格が消滅
することになり、今まで築き上げてきた会社の信用はなくなってしまうことになります。さらには、従業員の方を全員解雇する必要があります。
その他にも、裁判所に財産を開示する義務や、破産について必要な説明を行うといった義務を負い、郵便物が管財人によってチェックされるといったデメリットもあります。
▲ページ上部へ
会社破産の基礎知識
┣
会社が破産できるのはどんなとき?
┣
破産の原因 (1)支払不能の状態
┣
破産の原因 (2)債務超過とは?
┣
破産できるかどうかの判断
┣
破産をする会社にとってのデメリット
┣
債権者にとってのデメリット
┣
会社の役員にとってのデメリット
┣
従業員の方にとってのデメリット
┣
誰が破産を申立てたらいい?
┗
債権者から破産を申立てられたら?
□
トップページへ
ご相談・ご依頼
┣
相談の際に用意するもの
┣
遠方の方へ
┣
無料相談
┗
弁護士費用
ひかり法律事務所
┣
03-3453-5854
┣
プロフィール
┣
事務所地図
┣
求人募集
┣
姉妹サイト
┗
広告媒体
Copyright(C)2010ひかり法律事務所 All Rights Reserved.