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誰が破産を申立てたらいい?

会社が破産するといっても、「法人」とは法律上認められた人格であって、形があるものではありませんので、具体的に誰が破産の申立てをしたらいいのか?という問題があります。

まず、法人自身が破産の申立てを行うことができます。(このようなケースを自己破産といいます。)

前記のように、法人自体は形がないものですので、それに替わって法人の意思決定機関である取締役会が決議を行うことで、法人の意思とするものです。


【法人自身が申立てする場合】

会社が破産手続きを行う場合、法人自身が申立てを行う、というのが一番多いケースで、申立ての際には、「取締役全員一致の取締役会議事録」か「取締役全員の同意書」を申立書類に添付します。

ただ、新会社法で施行されてから会社を設立した場合で、取締役が1名しかいらっしゃらないという場合は問題ないのですが、取締役が複数名いる場合で、その中に会社が破産することに反対する取締役がいた場合、上記の議事録や同意書が得られない場合が考えられます。

そのような場合は、一部の取締役が会社の破産を申し立てるということも可能です。


【一部の取締役が申立てする場合】

しかし、一部の取締役(1人でももちろんかまいません)が破産を申し立てる場合は、会社に破産原因があることを裁判所に証明しなくてはいけません。

会社の内部で、破産の手続きについて意見が異なると、今後手続きを進めていく上でも大変です。

そのため、取締役会を開催して(取締役会を設置していない会社の場合は、取締役が集まって)会社が破産を行うことについて決議を行い、取締役全員で破産を申立てするのがベストであるといえるでしょう。

なお、有限会社の場合は取締役全員で、また合名・合資・合同会社の場合は業務執行社員全員で、破産の申立てを行わない場合は、株式会社の場合と同様、申立てをした役員の方が会社に破産原因が存在することを証明しなくてはいけません。


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