会社破産相談センター
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社長、役員の債務整理について
会社が融資を受ける際には、個人が借金をする場合と違って、金額が非常に高額であることがほとんどでしょう。
そのため、社長や、取締役、監査役といった役員が、
連帯保証人
となっていることが一般的です。
会社が倒産状況にあり、破産の手続きを行ったとしても、社長や役員の連帯保証人としての義務がなくなるわけではありません。
会社の債権者からは、連帯保証人である社長や役員の方に対して、督促や請求が及ぶことになります。
会社が破産するとなると、それまで得ていたであろう役員報酬ももらえなくなりますので、連帯保証人として会社の債務を返済するのは難しい場合が多いでしょう。
【社長、役員の債務整理】
そのような場合、社長や役員の方も、
自己破産
の手続きを行うという方法があります。自己破産の申立てをして、免責決定が下されると、その借金については法律上支払う義務がなくなります。
また、お世話になった取引先だから、少しずつでも返したい…という希望を持っていらっしゃる場合は、借金の額を圧縮して返済していく
個人版民事再生
という手続きや、弁護士が債権者との間に入って今後の返済プランを決める
任意整理
という手続きという選択肢もあります。
社長、役員の方が債務整理を行う場合は、会社の破産手続きと一緒に進めていったほうが、効率がよいといえます。
社長や役員の方も債務を抱え、今後返済が厳しいようでしたら、会社の倒産の件とあわせて弁護士にご相談いただけたらと思います。
【今後の仕事について】
会社が破産手続きを行うと、会社が消滅することになりますので、社長や役員の方には今後の生活のため新たな仕事を探していただく必要があります。
なお、破産手続き中であっても、社長や役員の方が就職活動をしたり、勤務を始めるということは問題ありませんので、1日も早く仕事を見つけていただいたほうがよいかと思います。
会社などの就職することも可能ですし、なかには個人事業を立ち上げ、今まで会社の経営で培ったノウハウをもとに商売をされる方もいらっしゃいます。
破産手続きは弁護士に任せて、社長や役員の方には、今後の生活のための
収入の確保
を一番に考えていただくのがベストかと思います。
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