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未払いの給料、退職金はどうなる?

会社が破産する際には、相当経営難に陥っていることが考えられますので、従業員の方にまだ支払えていない給料や退職金があることが考えられます。

破産をしたら、未払いの給料や退職金も払わなくてはいいのでは?と誤解される方もいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。

会社の破産手続きにおいては、破産管財人が、破産債権(会社が負っている負債などのマイナスの債権)と破産財団(会社が持っている財産などのプラスの財産)を調査、整理し、破産財団を現金化して、破産債権者に対して配当を行うことになります。

配当を行う際には、順番があり、従業員の未払い給料は、優先的に配当を受けることができる債権として定められています。

そのため、従業員の方も、他の債権者と同様、会社の債権者となり、会社の破産手続きのなかで配当を受けることができる存在なのです。

破産手続き開始3ヶ月前の未払い給料について 破産手続き開始3ヶ月前の未払い給料については、破産手続きとは別に、随時、破産する会社がもっている財産(破産財団)から債務の弁済を受けることができる権利(財団債権といいます)として認められています。


【未払いの退職金について】

退職金の支払いは、法律上の義務ではないため、支払うかどうかは任意です。

ただ、就業規則や退職金規定などで、退職金について定めをしている場合や、きちんとした決まりはないものの今まで退職金を支払ってきたという実績がある場合は、法律上支払い義務が発生することになります。

支払い義務がある退職金については、上記でお話した未払い給料と同様、一部優先的に配当を受ける権利として認められることになります。


【未払い賃金の立替制度】

従業員の方が、未払いの給料や退職金について配当を受けることができるとはいっても、全額受けることができるとは限りません。

倒産した会社が持っている財産というのは限られており、不動産などの高価な財産にはすでに金融機関の抵当権が設定されているので、従業員の方が配当を受けて、未払いの給料や退職金を補填するというのはなかなか難しいことでしょう。

そういった従業員の方を保護する制度として、独立行政法人の労働者健康福祉機構が未払賃金の立替払いというものを実施しています。

これは一定の要件を満たす労働者に対して、労働者健康福祉機構が事業主に替わって未払いの給料を支払うという制度です。

この制度を利用するには、破産管財人の証明をもらった上で、従業員の方が書類を準備提出する必要がありますので、事前に制度について伝えておくとよいでしょう。

その後、労働者健康福祉機構は債権者の1人として、従業員の方に代わって破産手続きに参加することとなります。
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