会社破産相談センター
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従業員への対応について

会社が破産するとなった場合、経営者の方が一番心配されるのは従業員の方のことではないでしょうか。

まず結論からいいますと、会社が破産するとなった場合、最終的に従業員の方全員に会社を辞めていただくことになります。

といいますのは、破産をすることによって、従業員の方との雇用契約の主体である会社そのものが消滅してしまうからなのです。

従業員の方に辞めていただくのは仕方がないとはいえ、今まで会社を支えてきてくれたのですから、できるかぎりトラブルを予防し、誠意ある対応が必要となるでしょう。


▼どのような対応をすべきか?
従業員の方を解雇する場合は、30日前までにその予告をしなくてはいけません。これは従業員の方が、生活の基盤となる次の仕事を見つけるために必要な期間として法律が定めているものです。

もし、30日前までに予告ができない場合は、30日に足りない日数分の賃金を支払って、辞めてもらうこともできます。

これは、会社が破産をすることが原因で、従業員の方を解雇する場合でも同じです。

会社が破産手続きを行うと決めたら、従業員の方にできるだけ早くその旨を伝え、退職の時期についても、よく相談をされるのが理想でしょう。


▼従業員の方の保険関係
また、会社の倒産が理由で解雇された場合は、約1週間後から失業保険を受給できる可能性や、受給できる日数が通常よりも多くなる場合がありますので、すぐに離職票を従業員の方に発行し、ハローワークに相談に行くよう勧めるとよいでしょう。

今まで会社で加入していた社会保険についても、資格を喪失することになりますので、再就職が決まるまでの間、国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることも伝えておくべきです。

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