会社破産相談センター
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弁護士費用
当事務所に、会社の破産手続きをご依頼いただく場合の費用は以下のとおりです。
なお、中小企業の破産の多くが、少額管財事件として取扱われることになりますので、下記では少額管財事件となった場合の費用についてご案内しています。
会社の規模が大きく、通常の管財事件となる場合は、費用が異なりますので、個別にお問い合わせ下さい。
▼自己破産の申立て費用
弁護士費用:420,000円(税込)
※債権者数が10社を超える場合、借金の総額が5,000万円以上の場合は、上記の費用プラス追加費用を頂戴いたします。費用のお見積もりをご希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
※なお、下記の費用を別途頂戴します。
★事務所経費
一律31,500円(税込)
を頂戴します。
★日当
日当は、弁護士が自己破産のため裁判所に出向く際に発生する費用で、1回あたりの費用が
20,000円
となります。
★予納金・切手代
裁判所に申立てを行う際に
予納金・切手代を約30,000円
別途頂戴します。
★管財人に支払う報酬
管財人に、20万円の報酬を支払う必要があります。案件によっては、会社名義の財産等を管財人が換価処分した後に、その処分して得たお金の一部が管財人への報酬に充当される場合があります。
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