会社破産相談センター
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弁護士費用
当事務所に、会社の破産手続きをご依頼いただく場合の費用は以下のとおりです。
なお、中小企業の破産の多くが、少額管財事件として取扱われることになりますので、下記では少額管財事件となった場合の費用についてご案内しています。
会社の規模が大きく、通常の管財事件となる場合は、費用が異なりますので、個別にお問い合わせ下さい。
▼自己破産の申立て費用
弁護士費用:840,000円〜(個別にお見積もりさせていただきます。)
※なお、下記の費用を別途頂戴します。
★事務所経費
一律31,500円(税込)
を頂戴します。
★日当
東京地方裁判所以外に自己破産の申立てを行う場合に発生します。裁判所への
出頭1回につき21,000円
が発生します。
★予納金・切手代
裁判所に申立てを行う際に
予納金・切手代の実額
が別途必要になりますが、裁判所によって多少金額が前後します。
★管財人に支払う報酬
管財人に、20万円の報酬を支払う必要があります。案件によっては、会社名義の財産等を管財人が換価処分した後に、その処分して得たお金の一部が管財人への報酬に充当される場合があります。
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